平成13年度の土地改良法の改正に伴い、環境との調和に一層配慮して農業農村整備事業が実施されてきました。

 特に、国営事業の実施については、農村地域の豊かな生態系、良好な景観等を保全・形成するためには、国営事業の規模及び特徴を踏まえるとともに、生物の生息・生育環境及び移動経路並びに農村景観の広がりを考慮し、広域的な視点から検討を行うことが重要です。また、都道府県、市町村、土地改良区、受益者を含む地域住民等の関係者が地域の環境に対して共通の認識を持ち、協力して取組を進めることが必要です。

 このため、平成19年度以降の国営土地改良事業については、環境との調和への配慮の方策・工事の施工上の留意点・環境との調和への配慮の取組の推進手法からなる「環境との調和への配慮に関する計画(環境配慮計画)」を作成することが義務づけられ、当センターは、数多くの事業の環境配慮計画を支援してきました。




一般社団法人 地域環境資源センター